鉄道に関する犯罪になる行為を解説:線路内立ち入りや置き石など

鉄道コム にほんブログ村 鉄道ブログへ

撮り鉄

鉄道は鉄道営業法という法律の下で運転されています。

最近では撮り鉄の線路内立ち入りや駅員に対する罵声などが話題になっていますが、実際に逮捕や書類送検されている事象も発生しています。

今回は鉄道に関するもので、実際に罰せられる可能性のある行為について法律の条文とともに解説していきます。


ファルコ

1970年生まれ。鉄道会社に入社し、駅員(1年)→車掌(3年)→運転士(30年)に従事。鉄道ファンだけでなく普段から電車を利用するすべての方が分かるような記事作りを心掛けています。

鉄道敷地内に立ち入る行為

停車場其の他鉄道地内に妄に立入りたる者

線路など鉄道敷地内に無断で立ち入ると鉄道営業法で罰せられます。

鉄道営業法は罪が軽いと世間で言われてますが、威力業務妨害罪や建造物進入罪など刑法で罰せられる可能性が十分にあり得る悪質な行為です。

喫煙禁止の場所で喫煙する行為

停車場其の他鉄道地内吸煙禁止の場所及吸煙禁止の車内に於て吸煙したるとき

許可されていないところで喫煙することは火災の恐れもあり、危険な行為となります。

実際にタバコが原因で線路から発煙し、電車が止まる事象が発生しています。

正当な理由なく非常停止ボタンを押す行為

列車警報機の濫用したる者

駅や車内、踏切の非常ボタンを正当な理由なく押す行為は電車の運行にも大きな影響があり、許されない行為です。

過去には「遅刻しそうだったから」「イライラしていたから」という理由で非常ボタンを扱い、威力業務妨害容疑で現行犯逮捕された事件が発生しています。

別記事で非常ボタンについて詳しく解説してますのでよかったらどうぞ。

www.excellentitem.com

列車運転中のドアを開く行為

列車運転中車両の側面に在る車扉を開きたるとき

電車内にある非常ドアコックを扱い、ドアを開けることは非常に危険な行為です。

走行中にドアが開くと点検で電車が遅れるだけでなく、乗客が転落して怪我人がでる可能性があります。

乗務員室など関係者以外立ち入り禁止箇所に立ち入る行為

列車中旅客乗用に供せさる箇所に乗りたるとき

旅客用でない場所、すなわち乗務員室などに立ち入る行為です。

乗務員室にはさまざまな機器があり、勝手にいじると列車の安全が損なわれる可能性があります。

過去には鉄道会社の社員になりすまし、乗務員室に乗車した高校生が家裁送致されています。

線路に置き石をする行為

電車の往来の危険を生じさせた者

置き石等で列車の運転に危険を生じさせた場合、電汽車往来危険罪が適用されます。

列車が脱線、転覆して死傷者が発生する可能性もあることから重罪となっています。

列車に向けて石を投げる行為

列車に向て瓦石類を投擲したる者

列車に向かって石を投げる行為は運転に影響がでるだけでなく、怪我人がでる可能性があります。

列車を破壊する行為は器物損害罪にも問われることにもなります。

鉄道係員に対して暴行や脅迫をする行為

暴行脅迫を以て鉄道係員の職務の執行を妨害したる者

最近は駅員の注意を聞かず、暴言を吐くような行為も見受けられますが、ケースによっては脅迫罪や威力業務妨害にあたる可能性があります。

特に鉄道会社はこのような行為に対して、以前と比べて毅然とした対応をとるようになりました。

あとがき

今回は主に鉄道営業法で罰になる可能性のある行為について解説しました。

しかし、鉄道営業法には明記がなくても刑法で罰せられた事件が過去に多数起きています。

鉄道部品を盗難したことにより盗難罪で逮捕されたり、鍵を使って電車のドアを鎖錠したことで威力業務妨害で逮捕された事件などです。

前科がついてしまうと、家族にも迷惑が掛かりその後の人生に支障がでてしまうこともあるでしょう。

これらの行為が犯罪になるものと認識して、考えて行動してほしいものです。